Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §47.9.11.pr

偶発的な失火の免責と重過失による責任

7998 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

失火(火災の発生)において、それが偶然によるものである場合は免責されるべきであるが、放縦や故意に類する重過失がある場合はその限りではないとする。

[MARCIANUS libro quarto decimo institutionum. ] §47.9.11.prSi fortuito incendium factum sit, uenia indiget, nisi tam lata culpa fuit, ut luxuria aut dolo sit proxima.
[マルキアヌス、『法学提要』第14巻] もし偶然に火災が発生したならば、寛大(な処置)に値する。 ただし、その過失が、放縦または故意に極めて近いほどに重大なものであった場合はこの限りではない。

語釈・文法注

  1. §47.9.11.pruenia indiget — 動詞 `indigeo`(必要とする、値する)は属格または奪格を支配する。ここでは `uenia` が奪格単数形として置かれ、その補語となっている。
  2. §47.9.11.prnisi tam lata culpa fuit, ut luxuria aut dolo sit proxima — 除外条件を表す `nisi` 節の中に、程度を表す副詞 `tam` と相関する結果節 `ut ... sit proxima`(それほど〜なので…である)が入れ子になっている。`lata culpa`(重過失)が、客観的な不注意の度合いを超えて `luxuria`(放縦)や `dolus`(故意)と同視できるレベルに達している状況を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §47.9.11.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:47.9.11.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。