Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §47.7.11.pr

アキリア法訴えと先行する告示禁令および十二表法訴訟

7979 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

アキリア法に基づく樹木伐採の訴訟において、先行する暴力または隠密に関するインターディクトによる判決が十分な負担であれば被告は免責されること、および十二表法に基づく訴訟の並存を規定する。

[PAULUS libro uicensimo secundo ad edictum. ] §47.7.11.prSed si de arboribus caesis ex lege Aquilia actum sit, interdicto quod ui aut clam reddito absoluetur, si satis prima condemnatione grauauerit reum, manente nihilo minus actione ex lege duodecim tabularum.
[パウルスの告示注解第22巻] しかし、伐採された樹木についてアキリア法に基づく訴訟が提起された場合、暴力または隠密に関するインターディクトがすでに発せられており、その最初の有罪判決が被告を十分に重く負担づけたならば、被告は免責される。 それにもかかわらず、十二表法に基づく訴訟は存続する。

語釈・文法注

  1. §47.7.11.printerdicto quod ui aut clam reddito — 独立奪格。「暴力または隠密によるインターディクト(格示)が与えられたうえで」の意。ここでの interdicto は名詞(格示、およびそれに基づく訴権)で、reddito は分詞。アキリア法に基づく訴訟(actum sit)に先立って(あるいは並行して)このインターディクト手続きがなされた状況を指す。
  2. §47.7.11.prprima condemnatione — 奪格で、動詞 grauauerit の手段または原因を表す。「最初の有罪判決によって」。コンテクスト上、これは先行するインターディクト(quod ui aut clam)の手続きによる判決を指し、その判決が被告に十分な負担を課した場合、後のアキリア法訴訟において被告が免責される(absoluetur)という論理。
  3. §47.7.11.prmanente nihilo minus actione ex lege duodecim tabularum — 独立奪格。譲歩的なニュアンスを持ち、「それにもかかわらず十二表法に基づく訴訟が存続したままで」の意。アキリア法訴訟とインターディクトの競合解決にかかわらず、十二表法に規定される樹木不法伐採に関する独自の刑罰的訴権(actio de arboribus succisis)は消滅しないことを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §47.7.11.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:47.7.11.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。