Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §47.6.4.pr

同一家族の奴隷による窃盗と被害者の相続人の訴権

7966 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

同一の家族(奴隷たち)が窃盗を働いた場合、被害者の相続人に対しても、被相続人が有していたのと同様に、自由人一人が窃盗を行った場合の損害賠償額を上限とする訴えが認められるべきであると規定する。

[IULIANUS libro uicensimo secundo digestorum. ] §47.6.4.prEtiam heredibus eius, cui plures eiusdem familiae furtum fecerint, eadem actio competere debet, quae testatori competebat, id est ut omnes non amplius consequantur, quam consequerentur, si id furtum liber fecisset.
[学説彙纂第二十二巻のユリアヌス] 同一の家族の複数の者が窃盗を働いた相手である人の相続人たちに対しても、被相続人に帰属していたのと同一の訴えが帰属すべきである。 すなわち、もし一人の自由人がその窃盗を行っていたならば彼らが獲得するであろう額を超えて、彼ら全員が獲得することのないように、ということである。

語釈・文法注

  1. §47.6.4.prcui — 関係代名詞 qui の与格。ここでは不利益の与格(dativus incommodi)として機能しており、先行詞 eius(被害者)を修飾し、彼に対して(彼の不利益において)「同一の家族の複数の奴隷たちが窃盗を働いた」ことを示す。
  2. §47.6.4.prtestatori — 本来は「遺言(testamentum)をした者(遺言者)」を意味するが、ここでは一般的な相続における「被相続人(死亡して財産や訴権を相続人に残した者)」を指す。ローマ法の実務において遺言相続が標準的であったことを反映している。
  3. §47.6.4.prconsequerentur, si id furtum liber fecisset — 条件文の混合。条件節(si... fecisset)は接続法過去完了で過去の反事実(もし一人の自由人が行っていたならば)を表すのに対し、帰結節(consequerentur)は接続法未完了であり、「(現在、または相続人が請求を行う時点で)獲得するであろう額」という現在の状態または継続する反事実的想定を表している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §47.6.4.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:47.6.4.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。