Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §47.3.2.pr

接合された盗難建材訴訟後の所有権返還請求

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要旨

建物に接合された盗まれた建築用材についてすでに訴えが提起された場合、それとは別に所有権返還請求訴訟(物権訴訟)を提起できるかどうかを検討し、それが可能であると結論づける。

[IDEM libro quadragensimo secundo ad Sabinum.
[同じ著者、サビヌス注解第42巻より。
] §47.3.2.prSed si proponas tigni furtiui nomine aedibus iuncti actum, deliberari poterit, an extrinsecus sit rei uindicatio.
] しかし、建物に接合された盗まれた建築用材の名目で訴えが起こされたと仮定するなら、これとは別に所有権返還請求が認められるかどうかが、検討され得る。
et esse non dubito.
そして、私はそれが認められることに疑いを持たない。

語釈・文法注

  1. §47.3.2.practum — proponas(仮定する)の目的語となる対格不定詞句(actum [esse])の一部であり、非人称受動または actio(訴え)が提起されたことを指す。ここでは前節(§47.3.1.pr)で言及された「2倍額の訴え」(actio de tigno iuncto)が起こされた状況を想定している。
  2. §47.3.2.prextrinsecus — 「外部から」「外側から」を意味する副詞。ここでは、建物に接合された建築用材についての特殊な訴え(2倍額の訴え)とは「別に」「並行して」一般的な所有権返還請求(rei vindicatio)が成立しうるかという文脈で使われている。
  3. §47.3.2.presse — non dubito(私は疑わない)の目的語となる対格不定詞句の動詞。主語として前文の rei uindicationem [extrinsecus] が省略されており、「(これとは別に所有権返還請求が)存在すること」を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §47.3.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:47.3.2.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。