Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §47.23.7.pr-47.23.7.1

民衆訴訟の承継制限と富裕化の不成立

8112 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

トレベリアヌス元老院議決に基づく遺産返還受領者に民衆訴訟が承継されないこと、および民衆訴訟の保有自体は財産の増加(富裕化)とみなされないことを示す。

[PAULUS libro quadragensimo primo ad edictum.
[パウルス、『告示注解』第41巻において。
] §47.23.7.prPopulares actiones non transeunt ad eum, cui restituta est hereditas ex Trebelliano senatus consulto.
] 民衆訴訟は、トレベリアヌス元老院議決に基づいて遺産が返還された者には承継されない。
§47.23.7.1Item qui habet has actiones, non intellegitur esse locupletior.
同様に、これらの訴訟を有する者は、より富裕であるとはみなされない。

語釈・文法注

  1. §47.23.7.prrestituta est hereditas ex Trebelliano senatus consulto — トレベリアヌス元老院議決(紀元56年頃)は、信託遺産において受託者が受益者に遺産を「返還」(restituere)した際、遺産に関する訴権が当然に受益者に移転することを定めた。しかし、本規定は、公共の利益を目的とする「民衆訴訟」(populares actiones)はこの移転(承継)の対象外であることを明確にしている。
  2. §47.23.7.1non intellegitur esse locupletior — 主語(qui habet has actiones)を伴う個人称受動構文。民衆訴訟の訴権を単に保持している段階では、実質的な財産の増加があった(より富裕になった、locupletior)とは法的にみなされないことを示す。これは、民衆訴訟が私益ではなく公益のためのものであり、勝訴して実際に罰金を得るまでは財産的価値を構成しないためである。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §47.23.7.pr-47.23.7.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:47.23.7.pr-47.23.7.1

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。