Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §47.23.8.pr

民衆訴訟の相続人に対する提起不能と一年制限

8113 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアーヌスは、すべての民衆訴訟が被告の相続人に対しては提起できず、その出訴期限も1年に限定されるという原則を述べている。

[ULPIANUS libro primo ad edictum.
[ウルピアーヌス、『告示注解』第1巻において。
] §47.23.8.prOmnes populares actiones neque in heredes dantur neque supra annum extenduntur.
] すべての民衆訴訟は、相続人に対して提起されず、また1年を超えて認められることもない。

語釈・文法注

  1. §47.23.8.prin heredes dantur — 前置詞 in と対格 heredes の組み合わせは、訴訟が「相続人に対して(被告として)提起される」ことを意味する。民衆訴訟は不法行為に基づく刑罰的訴訟の性質を帯びるため、被告の相続人に対する受動的承継が否定される。
  2. §47.23.8.prsupra annum extenduntur — 「1年を超えて延長される」の意。民衆訴訟は、告示に定められた原則として1年の除斥期間(annuae actiones)に服し、1年を経過した後は提起できなくなることを指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §47.23.8.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:47.23.8.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。