Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §47.23.5.pr

民衆訴訟における当事者の代理人選任の可否

8110 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

民衆訴訟において、被告は防御のために代理人を立てることができるが、原告(訴訟提起者)は代理人を立てることができないという規則を示す。

[IDEM libro octauo ad edictum.
[同人、『告示注解』第8巻において。
] §47.23.5.prQui populari actione conuenietur, ad defendendum procuratorem dare potest: is autem, qui eam mouet, procuratorem dare non potest.
] 民衆訴訟によって訴えられる者は、防御のために代理人を立てることができる。 しかし、それを提起する者は代理人を立てることができない。

語釈・文法注

  1. §47.23.5.prconuenietur — 動詞 `conuenio`(ここでは「訴訟を提起される、呼び出される」の意)の未来受動態三人称単数形。法文における仮定的な状況の主体を示すため、直説法未来が用いられている。
  2. §47.23.5.prad defendendum — 前置詞 `ad` に `defendo` の動名詞(対格)が後続した形。目的を表し、「自己の防御(弁護)のために」という意味になる。
  3. §47.23.5.pream — 女性単数対格の指示代名詞。前文の `populari actione` を指し、関係節内の動詞 `mouet`(提起する)の直接目的語となっている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §47.23.5.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:47.23.5.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。