Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §47.23.4.pr

民衆訴訟を提起できる原告の適格要件

8109 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

民衆訴訟を提起できるのは、告示により訴訟上の請求を行うことが認められているような、法的欠格事由のない者(完全な地位にある者)に限られることを説明する。

[PAULUS libro tertio ad edictum.
[パウルス、『告示注解』第3巻において。
] §47.23.4.prPopularis actio integrae personae permittitur, hoc est cui per edictum postulare licet.
] 民衆訴訟は、完全な地位にある者に、すなわち告示によって訴訟請求を行うことが許されている者に認められる。

語釈・文法注

  1. §47.23.4.printegrae personae — 与格。形容詞 integer はここでは「損なわれていない」「非難を浴びていない」を意味し、法的な市民名誉(existimatio)を失っておらず、告示によって訴訟を追行する資格(postulandi potestas)を剥奪されていない「完全な地位にある人(法的欠格事由のない人)」を指す。
  2. §47.23.4.prcui per edictum postulare licet — 関係代名詞 cui は与格で、先行詞は integrae personae。非人称動詞 licet は「(与格)に(不定詞)することが許される」という構文をとり、ここでは cui と postulare(訴訟上の請求をする、法廷で申し立てる)を支配している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §47.23.4.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:47.23.4.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。