Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §47.23.3.pr-47.23.3.1

民衆訴訟の既決事項の抗弁と利害関係者の優先

8108 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

同一の事由に基づき民衆訴訟が重ねて提起された場合の抗弁による却下と、競合する場合の利害関係者の優先について規定している。

[ULPIANUS libro primo ad edictum.
[ウルピアーヌス、『告示注解』第1巻において。
] §47.23.3.prSed si ex eadem causa saepius agatur, cum idem factum sit, exceptio uulgaris rei iudicatae opponitur.
] しかし、同じ事実があるのに対して、同じ原因から繰り返し訴訟が提起される場合には、既決事項の通常の抗弁が対抗される。
§47.23.3.1In popularibus actionibus is cuius interest praefertur.
民衆訴訟においては、利害関係を有する者が優先される。

語釈・文法注

  1. 47.23.3.prcum idem factum sit — 接続詞 `cum` は理由(〜だから)または状況(〜であるのに)を示す。`factum` は「事実」または「行為」を意味する名詞で、ここでは訴訟の原因となる同一の事実関係が既に存在していることを指す。
  2. 47.23.3.1cuius interest — 非人称動詞 `interest`(〜にとって重要である、利害関係がある)は、関心・利害の主体を属格で支配する。ここでは先行詞 `is` を修飾する関係代名詞の属格 `cuius` となっており、全体で「自らの利害がそこにある者」、すなわち「利害関係人」を表す。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §47.23.3.pr-47.23.3.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:47.23.3.pr-47.23.3.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。