Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §47.2.93.pr

盗犯における刑事訴追と民事訴権の選択可能性

7955 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

盗犯の訴えが現在では主に刑事的な手続きで進められること、およびそれにもかかわらず民事訴権の提起も依然として可能であることを説明する。

[ULPIANUS libro trigensimo octauo ad edictum.
[ウルピアーヌス、告示注解第38巻より。
] §47.2.93.prMeminisse oportebit nunc furti plerumque criminaliter agi et eum qui agit in crimen subscribere, non quasi publicum sit iudicium, sed quia uisum est temeritatem agentium etiam extraordinaria animaduersione coercendam.
]現在では、盗犯については大部分が刑事的に訴えが提起され、訴えを提起する者は告訴状に署名せねばならないということを覚えておく必要がある。 これは、その裁判が公衆裁判であるからではなく、訴えを提起する者の無謀さを特別の処罰によっても抑制すべきであると考えられたからである。
non ideo tamen minus, si qui uelit, poterit ciuiliter agere.
しかし、それだからといって、誰であれ望む者が民事的に訴えを提起することができなくなるわけではない。

語釈・文法注

  1. §47.2.93.prfurti plerumque criminaliter agi — agi は非人称的に用いられている受動相不定詞であり、furti は agere(訴えを提起する)の目的語として「罪名・訴追対象」を表す属格である。
  2. §47.2.93.prnon quasi publicum sit iudicium — non quasi(「……だからというわけではなく」)は事実ではない仮定の理由を表し、接続法 sit を伴う。ローマ法において盗犯の刑事追及(extraordinaria cognitio)は、市民全体が提起できる公衆裁判(iudicium publicum)には分類されなかったことを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §47.2.93.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:47.2.93.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。