Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §47.2.88.pr

質物の窃盗における質権者の盗犯訴権の請求限度額

7950 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

質権者(債権者)に認められる盗犯訴権の請求上限額について、通常の第三者が盗んだ場合と、債務者自身が質物を盗み出した場合との違いを説明している。

[PAULUS libro primo decretorum.
[パウルス、その『勅裁集』第1巻より。
] §47.2.88.prCreditori actio furti in summam pignoris, non debiti competit.
] 債権者には、債権の額ではなく質物の価額の上限において、盗犯訴権が認められる。
sed ubi debitor ipse subtraxisset pignus, contra probatur, ut in summam pecuniae debitae et usurarum eius furti conueniretur.
しかし、債務者自身が質物を持ち去った場合には、これとは逆のことが認められており、すなわち、その盗犯に関して、借入金およびその利息の額の上限において訴訟を提起されることになる。

語釈・文法注

  1. §47.2.88.prcompetit — 動詞 `competit` は与格(`Creditori`)を伴って、「訴権などが(人)に認められる、帰属する」という意味になる。
  2. §47.2.88.prin summam pignoris, non debiti — 前置詞 `in` +対格 `summam` は「〜の額を上限として」「〜の限度において」という範囲を示す。後半の `non debiti` の前には `in summam` が省略されており、「債務(債権額)の上限においてではなく」の意味となる。
  3. §47.2.88.prcontra probatur, ut... — 接続詞 `ut` に導かれる節は、主節の `contra`(これとは逆のこと)の具体的な内容を説明する名詞節(説明的ないし結果の `ut` 節)として機能している。
  4. §47.2.88.prfurti conueniretur — 動詞 `convenire` の受動態(ここでは `conueniretur`)は「(被告として)訴えられる」を意味し、罪名や訴訟の原因を示す属格(`furti`)を伴って「〜の罪(原因)で訴えられる」となる。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §47.2.88.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:47.2.88.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。