Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §47.2.87.pr

無知な所有者への盗品の返還と善意買主の取得時効

7949 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

所有者が気づかないうちに盗品がその手元に戻っても、支配の回復とは見なされず、その後に第三者がそれを善意で買い取っても取得時効は成立しないことを説明する。

[TRYPHONINUS libro nono disputationum.
[トリフォニヌス、その『論議集』第9巻より。
] §47.2.87.prSi ad dominum ignorantem perueniret res furtiua uel ui possessa, non uideatur in potestatem domini reuersa, ideo nec si post talem domini possessionem bona fide ementi uenierit, usucapio sequitur.
] もし盗品または暴力により占有された物が、それを知らない所有者のもとに至ったとしても、それが所有者の支配下に戻ったとは見なされない。 したがって、所有者によるそのような占有ののちに、善意の買主にそれが売却されたとしても、取得時効は生じない。

語釈・文法注

  1. §47.2.87.prperueniret — 接続法未完了過去。法学者の叙述において、ある仮定的な事例を設定・提起するために用いられている。
  2. §47.2.87.prnon uideatur — 接続法現在。「〜と見なされるべきではない」あるいは「〜とは見なされないであろう」という、法解釈上の穏やかな主張や客観的判断を示す。
  3. §47.2.87.prementi — 動詞 emo(買う)の現在分詞 emens の与格単数形。利害関係の与格(または宛先の与格)として、自動詞 uenierit(売られる)に係る。「買い手に対して売られる」の意。
  4. §47.2.87.pruenierit — 自動詞 ueneo(売られる)の未来完了(または接続法完了)の3人称単数形。uendo(売る)の受動表現として用いられている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §47.2.87.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:47.2.87.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。