Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §47.2.85.pr

賠償額の査定や売却による盗品の時効取得

7947 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

盗品は本来主人のもとに戻らない限り時効取得できないが、訴訟額の査定や主人による売却があった場合は、その瑕疵が消滅し時効取得が可能となることを説明している。

[PAULUS libro secundo ad Neratium.
[パウルス、その『ネラティウス註釈』第2巻より。
] §47.2.85.prQuamuis res furtiua, nisi ad dominum redierit, usucapi non possit, tamen, si eo nomine lis aestimata fuerit uel furi dominus eam uendiderit, non interpellari iam usucapionis ius dicendum est.
] 盗品は、主人のもとに戻らない限り、時効取得され得ないけれども、それでもなお、もしその名目において訴訟額が査定されたか、あるいは主人がそれを泥棒に売却したならば、もはや時効取得の権利が妨げられないと言うべきである。

語釈・文法注

  1. §47.2.85.prlis aestimata fuerit — 訴訟額の査定(lis aestimata)は、訴訟において原告が物の価格に相当する賠償金を受け取ることを指す。これによって実質的に物の不法占有の瑕疵(盗品としての属性)が消滅するため、時効取得が認められるようになる。
  2. §47.2.85.prnon interpellari iam usucapionis ius — 非人称動詞句 `dicendum est` に導かれる対格不定詞構文(ACI)で、`usucapionis ius`(時効取得の権利)が不定詞 `interpellari`(妨げられる)の意味上の主語。訴訟額の査定や売却によって、時効取得の進行がもはや妨害されない(=時効取得が可能になる)という意味を表す。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §47.2.85.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:47.2.85.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。