Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §47.2.84.pr-47.2.84.1

生存者の財産の相続占有と主人と奴隷への別個の訴権

7946 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

被相続人が生存していると知らずに相続人として財産を占有しても窃盗にはならないこと、また、主人の自己の行為に対する訴訟と奴隷の行為に対する訴訟は別個であり、重複訴訟の抗弁は認められないことを説明する。

[NERATIUS libro primo responsorum.
[ネラティウス、その『答弁集』第1巻より。
] §47.2.84.prSi quis ex bonis eius, quem putabat mortuum, qui uiuus erat, pro herede res adprehenderit, eum furtum non facere.
] 生きていたにもかかわらず自分が死んでいると思っていた者の財産から、誰かが相続人として物を占有した場合、その者は窃盗を犯していない(とされる)。
§47.2.84.1Ei, eum quo suo nomine furti actum est, si serui nomine de alia re aduersus eum agatur, non dandam exceptionem furti una facti.
自己の名において窃盗の訴えを提起された者に対して、もし別の物について奴隷の名において彼に対して訴えが提起されるならば、一回に行われた(同一の)窃盗の抗弁は与えられるべきではない。

語釈・文法注

  1. §47.2.84.preum furtum non facere — 対格と不定詞(対格不定詞構文)による間接話法。学説の回答の要旨を示すため、主節の動詞(respondit 等)が省略されて、回答の内容が直接不定詞で表現されている。
  2. §47.2.84.1eum quo — 写本上の伝統的な表記であるが、法文の文脈からは cum quo と解される。「彼とともに(=彼に対して)訴訟が提起された」という、agere cum aliquo(人と争う、人を提訴する)の定型表現の一部である。
  3. §47.2.84.1non dandam exceptionem furti una facti — dandam は動形容詞(接尾辞 -ndus)で、esse が省略されて「与えられるべきではない」という義務・当然を表す。furti una facti は「一回に行われた窃盗の(抗弁)」であり、単一の行為から生じた複数の訴えに対して重複提訴を拒むための弁護側の主張(抗弁、exceptio)を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §47.2.84.pr-47.2.84.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:47.2.84.pr-47.2.84.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。