[IDEM libro primo responsorum.
[同じ著者、その『解答集』第1巻より。
] §47.2.82.prOb pecuniam ciuitati subtractam actione furti, non crimine peculatus tenetur.
] 都市から奪われた金銭に関しては、窃盗の訴えによって責任を負うのであって、公金領得罪によってではない。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §47.2.82.pr
都市の財産から金銭を窃盗した者は、刑法上の公金領得罪ではなく、民事上の窃盗の訴えによって責任を負うという原則を示す。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §47.2.82.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:47.2.82.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。