Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §47.2.82.pr

都市の金銭窃盗に対する窃盗訴権と公金領得罪の不適用

7944 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

都市の財産から金銭を窃盗した者は、刑法上の公金領得罪ではなく、民事上の窃盗の訴えによって責任を負うという原則を示す。

[IDEM libro primo responsorum.
[同じ著者、その『解答集』第1巻より。
] §47.2.82.prOb pecuniam ciuitati subtractam actione furti, non crimine peculatus tenetur.
] 都市から奪われた金銭に関しては、窃盗の訴えによって責任を負うのであって、公金領得罪によってではない。

語釈・文法注

  1. §47.2.82.prciuitati — 過去分詞 `subtractam` に伴う「分離の与格」(dativus separationis)であり、「都市から(奪われた)」という意味を表す。都市(ciuitas)の財産はローマ法上、国庫財産(res publica)とは異なり私人の財産(res universitatis)に準じて扱われるため、民事上の窃盗の対象となる。
  2. §47.2.82.prob pecuniam ciuitati subtractam — 前置詞 `ob`(〜のゆえに、〜に関して)が対格の名詞 `pecuniam` とそれを修飾する分詞 `subtractam` の結びつき全体を支配する。いわゆる「優位分詞(ab urbe condita)構文」であり、「奪われた金銭のゆえに」というよりは「金銭が奪われたことに関して」という行為の事実を指す。
  3. §47.2.82.prtenetur — 三人称単数の受動態直説法で、主語は文脈上「金銭を窃盗した犯人」である。手段・原因を表す奪格 `actione`(訴えによって)および `crimine`(罪によって)を伴い、「〜によって責任を問われる」という意味になる。
  4. §47.2.82.prpeculatus — 第4変化名詞 `peculatus`(公金領得、公金横領)の単数属格であり、奪格 `crimine` を修飾して「公金領得の罪によって」を構成する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §47.2.82.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:47.2.82.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。