Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §47.2.76.pr

偽りの代理人に対する債務約束と窃盗訴権の成否

7938 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ポンポニウスは、代理人と偽った者に騙されて債務の約束をした場合、物理的な有体物への接触や移動がないため、その者を相手に窃盗の訴えを提起することはできないと指摘する。

[POMPONIUS libro uicensimo primo ad Quintum Mucium.
[ポンポニウス、クイントゥス・ムキウス註釈第21巻より。
] §47.2.76.prSi is, qui simulabat se procuratorem esse, effecisset, ut uel sibi uel cui me delegauit promitterem, furti cum eo agere non possum, quoniam nullum corpus interuenisset, quod furandi animo contrectaretur.
] 自分が代理人であると偽っていた者が、彼自身に対して、あるいは彼が私を委託した相手に対して、私が約束するように仕向けたとしても、私は彼に対して窃盗の訴えを提起することはできない。 なぜなら、窃盗の意図をもって触れられるようないかなる有体物も介在しなかったからである。

語釈・文法注

  1. §47.2.76.prSi is ... effecisset ... non possum — 条件節が接続法過去完了(effecisset)で過去の想定を表すのに対し、帰結節は直説法現在(possum)で現在の客観的な法的効果を示しており、混合条件文を構成している。
  2. §47.2.76.prcui me delegauit — cui の前に与格の先行詞 ei が省略された形(ei cui...)。ここでの delegare は債法上の「委託(delegatio)」を指し、偽の代理人が第三者を指定して、債務者(me)にその第三者への債務約束(promissio)をさせる行為を意味する。
  3. §47.2.76.prnullum corpus ... quod ... contrectaretur — quod 節は描写の接続法(未完了 contrectaretur)を伴い、先行詞 corpus の性質を修飾する。ローマ法における窃盗(furtum)の成立には物理的な接触(contrectatio)が必要とされるため、単なる口頭の約束(promissio)では有体物(corpus)への接触がないことを理由に、窃盗の訴えが却下される。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §47.2.76.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:47.2.76.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。