Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §47.2.75.pr

盗品の再窃取における買主と所有者の訴権と査定

7937 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

善意で買い取った盗品の女奴隷がさらに他人に盗まれたケースにおいて、買い手と真の所有者がそれぞれ提起する窃盗訴訟の査定額の基準、および同一の物に対して二つの罰金が課される法的な正当性を説明している。

[IDEM libro quarto epistularum.
[同じ著者、書簡集第4巻より。
] §47.2.75.prFurtiuam ancillam bona fide duorum aureorum emptam cum possiderem, subripuit mihi Attius, cum quo et ego et dominus furti agimus: quaero, quanta aestimatio pro utroque fieri debet.
] 私が、善意で2アウレウスで購入した盗品の女奴隷を所持していたところ、アッティウスが私から彼女を盗み出した。 このアッティウスを相手に、私と(彼女の真の)所有者の双方が窃盗の訴えを提起している。 私は、双方に対してどれほどの査定がなされるべきかを問う。
respondit: emptori duplo, quanti eius interest, aestimari debet, domino autem duplo, quanti ea mulier fuerit.
他方が答えた。 買い手に対しては、彼の関心利益の2倍で査定されるべきであり、所有者に対しては、その女奴隷がいくらであったかの2倍で査定されるべきである。
nec nos mouere debet, quod duobus poena furti praestabitur, quippe, cum eiusdem rei nomine praestetur, emptori eius possessionis, domino ipsius proprietatis causa praestanda est.
そして、二者に対して窃盗の罰が支払われるという事実は、我々を懸念させるべきではない。 なぜなら、たとえ同一の物に関して支払われるのだとしても、買い手にはその所持を理由として、所有者には所有権自体を理由として支払われるべきだからである。

語釈・文法注

  1. §47.2.75.prduorum aureorum emptam — 名詞の属格形 `duorum aureorum` は完了分詞 `emptam` にかかる「価格の属格」であり、女奴隷が購入された具体的な価格を示している。
  2. §47.2.75.prquanti eius interest — 非人称動詞 `interest` を用いた構文。`quanti` は価値の属格で「どれほどの度合いで」を意味し、代名詞の属格 `eius` は利害関係を有する当事者(買い手)を示しており、全体で「彼にとってどれほどの重要性(関心利益)があるか」を意味する。
  3. §47.2.75.prnec nos mouere debet, quod — 接続詞 `quod` が導く節は「〜という事実」を表す名詞節(主語節)であり、非人称的な主要表現 `nec nos mouere debet`(〜という事実は我々を動揺させるべきではない)の実質的な主語として機能している。
  4. §47.2.75.prcum eiusdem rei nomine praestetur — 接続詞 `cum` はここでは譲歩(「〜であるとしても」)を表し、接続法現在 `praestetur` を伴って従属節を形成している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §47.2.75.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:47.2.75.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。