Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §47.2.74.pr

無断または期日前の質物売却による窃盗罪

7936 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

質として受け取った物を、合意なしに売却したり、弁済がないまま期日前に売却したりした者は、窃盗罪の責任を負うことを示す。

[IAUOLENUS libro quinto decimo ex Cassio.
[ヤウォレーヌス、カッシウスに関する第15巻より。
] §47.2.74.prSi is, qui pignori rem accepit, cum de uendendo pignore nihil conuenisset, uendidit, aut ante, quam dies uenditionis ueniret pecunia non soluta, id fecit: furti se obligat.
]もし、質として物を受け取った者が、質の売却について何ら合意がなされていなかったのにそれを売却した場合、あるいは、金銭が支払われないまま売却の期日が到来する前にそれを行った場合には、窃盗罪の責任を負う。

語釈・文法注

  1. §47.2.74.prpignori — 名詞 pignus(質)の与格で、目的または役割を示す(「質として」)。
  2. §47.2.74.prpecunia non soluta — 独立奪格。ここでは「債務が弁済されないまま」という付帯状況、あるいは条件を表す。
  3. §47.2.74.prfurti — 罪名を表す属格(性質の属格または責任の属格)。動詞 se obligat と結びついて「窃盗罪の責任を負う」という意味を形成する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §47.2.74.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:47.2.74.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。