Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §47.2.69.pr

相続財産に対する盗犯の成否と質入れや貸与の例外

7931 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

マルケルスはユリアヌスの見解を引用し、原則として相続財産に対する盗犯は成立しないが、被相続人が生前にその物を質入れまたは使用貸借していた場合は例外であると述べている。

[MARCELLUS libro octauo digestorum.
[マルケルス、学説彙纂第8巻より。
] §47.2.69.prHereditariae rei furtum fieri Iulianus negabat, nisi forte pignori dederat defunctus aut commodauerat:
] 被相続人がたまたま質権として引き渡していたか、あるいは使用貸借に供していた場合を除いて、相続財産に属する物については盗犯は成立しないとユリアヌスは否定していた。

語釈・文法注

  1. §47.2.69.prhereditariae rei — 属格名詞句。furtum に係る客観的属格(「相続財産に属する物に対する盗犯」)として機能する。ローマ法上、相続開始後から相続人が占有を取得するまでの間にある財産の奪取は、原則として通常の盗犯(furtum)を構成しないとされる。
  2. §47.2.69.prnisi forte — ユリアヌスが提示する例外を導く。被相続人(defunctus)が生前にその物を第三者に質入れ、あるいは使用貸借として引き渡していた場合、その第三者は物に対する正当な「所持(detentio)」を有しているため、これを侵害する行為には例外的に盗犯が成立し得る。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §47.2.69.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:47.2.69.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。