Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §47.2.66.pr

事後的な返還や悔悟による窃盗罪の不消滅

7928 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

利得を得る目的で他人の物に触れた者は、後にそれを返還したとしても窃盗罪(盗犯)になり、悔い改めによって罪を免れることはないと論じている。

[ULPIANUS libro primo ad edictum aedilium curulium.
[会堂上級造営官告示註釈第1巻より、ウルピアーヌス。
] §47.2.66.prQui ea mente alienum quid contrectauit, ut lucrifaceret, tametsi mutato consilio id domino postea reddidit, fur est: nemo enim tali peccato paenitentia sua nocens esse desinit.
] 利得を得るという意図をもって他人の物を不法に手にした者は、後に考えを変えてそれを所有者に返還したとしても、盗犯である。 なぜなら、誰も自らの悔い改めによって、そのような罪に関して有罪であることをやめるわけではないからである。

語釈・文法注

  1. 47.2.66.prea mente ... ut lucrifaceret — 意図を表す奪格句 `ea mente` の内容を、接続法未完了過去の `lucrifaceret` を伴う `ut` 節が同格的(あるいは結果・目的)に説明している。
  2. 47.2.66.prmutato consilio — 完了分詞を用いた独立奪格(「計画・考えが変えられた上で」)であり、譲歩の接続詞 `tametsi` の支配する節の中で、時間的先後関係(翻意した後に返還したこと)を示している。
  3. 47.2.66.prtali peccato — 制限あるいは関係の奪格として、形容詞(分詞)`nocens`(罪のある、有罪の)に係り、「そのような罪に関して」を意味する。あるいは `desinit` に係る離脱の奪格(「そのような罪から免れる」)と解することも可能だが、`nocens` との緊密な結合で解するのが自然である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §47.2.66.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:47.2.66.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。