Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §47.2.59.pr

家父となった元家子の窃盗訴権の行使

7921 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

家子に対して窃盗が行われた場合、および家子に賃貸された物が盗まれた場合において、その家子が後に家父となったときの訴権の行使について規定している。

[IULIANUS libro quarto ad Urseium Ferocem. ] §47.2.59.prSi filio familias furtum factum esset, recte is pater familias factus eo nomine aget.
[ユリアヌス、『ウルセイウス・フェロクスへの註釈』第4巻] もし家子に対して窃盗が行われた場合、彼が家父となったならば、その名目において正当に訴えを起こすであろう。
sed et si res ei locata subrepta fuerit, pater familias factus itidem agere poterit.
しかしまた、もし彼に賃貸された物が盗まれた場合も、彼が家父となったならば、同様に訴えを起こすことができるであろう。

語釈・文法注

  1. §47.2.59.prpater familias factus — 完了分詞 `factus` は主格で主語に係り、「家父(pater familias)となったとき」という時間的・前提的条件を表す。家子(filius familias)は原則として自己の名において訴訟を行う資格(当事者適格)を持たないため、家父となって独立の法的地位(sui iuris)を得ることが訴権行使の前提となる。
  2. §47.2.59.prres ei locata — 代名詞の与格 `ei` は完了分詞 `locata`(`loco`「賃貸する」)を修飾し、「彼(家子)に賃貸された物」を意味する。家子が賃借人(conductor)として物を占有していた状況において、その物が盗まれた場合の窃盗訴権(actio furti)の行使を扱っている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §47.2.59.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:47.2.59.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。