Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §47.2.56.pr

質権者による質物の回収と窃盗の不成立

7918 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

債権者が自らに質入れされた物を取り戻す行為は、窃盗(不法領得)には当たらず、自らの質権の行使と見なされることを説明する。

[ULPIANUS libro tertio disputationum. ] §47.2.56.prCum creditor rem sibi pigneratam aufert, non uidetur contrectare, sed pignori suo incumbere.
[ウルピアーヌス、『論議書』第3巻] 債権者が自分に質入れされた物を持ち去る場合、不法に領得しているとは見なされず、むしろ自己の質権に依拠していると見なされる。

語釈・文法注

  1. §47.2.56.pruidetur — 動詞 uideo の受動態で、ここでは個人的構文として用いられており、文の主語である creditor が不定詞 contrectare および incumbere の意味上の主語となる(「債権者は〜と見なされない」)。
  2. §47.2.56.prcontrectare — ローマ法における窃盗(furtum)の成立要件である「不法な接触・領得」(contrectatio)を行うことを意味する。単に触れるだけでなく、不法な意図をもって物を支配下に置く行為を指す。
  3. §47.2.56.prpignori suo incumbere — 自動詞 incumbere(〜に寄りかかる、依拠する)は与格を支配する。ここでは、債権者が自らの「質権(pignus)」という法的地位に依拠して行動していることを表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §47.2.56.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:47.2.56.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。