Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §47.2.51.pr

脅かされ転落した家畜へのアクィリウス法上の特別訴え

7912 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ガイウスは、脅かされた家畜が崖などから転落して死傷した場合に、アクィリウス法に基づく不法損害の特別訴えが認められることを説明する。

[GAIUS libro tertio decimo ad edictum prouinciale. ] §47.2.51.prNam et si praecipitata sint pecora, utilis actio damni iniuriae quasi ex lege Aquilia dabitur.
[ガイウス『地方告示註釈』第13巻] なぜなら、たとえ家畜が投げ落とされた場合であっても、あたかもアクィリウス法に基づくかのような不法損害の特別訴えが与えられるからである。

語釈・文法注

  1. §47.2.51.prpraecipitata sint — 前節(D. 47.2.50.4)の「赤い布で家畜を驚かせて敗走させる」行為などの結果として、家畜が崖などから転落した場合を想定している。加害者が直接に手を下して(corpore corpori)殺傷したわけではないため、アクィリウス法直接の訴えではなく、間接的因果関係に基づく特別訴え(actio utilis)が与えられる原因となる。
  2. §47.2.51.prutilis actio damni iniuriae quasi ex lege Aquilia — 「特別訴え(有用訴権、actio utilis)」は、法の文言による直接の適用範囲外の事例(間接的な因果関係による損害など)に対し、法務官が法(ここではアクィリウス法)の趣旨を拡張して適用した救済手段。quasi ex lege Aquilia(あたかもアクィリウス法によるかのように)という表現がその擬制的な拡張を示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §47.2.51.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:47.2.51.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。