[GAIUS libro tertio decimo ad edictum prouinciale. ] §47.2.51.prNam et si praecipitata sint pecora, utilis actio damni iniuriae quasi ex lege Aquilia dabitur.
[ガイウス『地方告示註釈』第13巻] なぜなら、たとえ家畜が投げ落とされた場合であっても、あたかもアクィリウス法に基づくかのような不法損害の特別訴えが与えられるからである。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §47.2.51.pr
ガイウスは、脅かされた家畜が崖などから転落して死傷した場合に、アクィリウス法に基づく不法損害の特別訴えが認められることを説明する。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §47.2.51.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:47.2.51.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。