Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §47.2.38.pr-47.2.38.1

自由人の窃取における訴権と返還請求の可否

7899 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

奪われた息子に対する母親の訴権の不存、および自由人に関して窃盗訴権は認められ得ても返還請求(コンディクティオー)は決して認められないことを規定する。

[PAULUS libro nono ad Sabinum. ] §47.2.38.prMater filii subrepti furti actionem non habet.
[パウルス著『サビヌス註釈』第9巻] 奪われた息子の件について、母親は窃盗訴権を有しない。
§47.2.38.1Liberarum personarum nomine, licet furti actio sit, condictio tamen nusquam est.
自由人の件については、たとえ窃盗訴権が認められるとしても、コンディクティオー(返還請求)は決して存在しない。

語釈・文法注

  1. §47.2.38.prfilii subrepti — 属格名詞 `filii`(息子)に完了受動分詞 `subrepti`(奪われた)が合致した、いわゆる ab urbe condita 構文(優位分詞構造)。「奪われた息子」という対象そのものよりは、「息子が奪われたこと」という出来事象を指し、これが窃盗訴権(furti actionem)の不発生の文脈的理由となっている。
  2. §47.2.38.1nomine — 奪格 `nomine` は、属格 `liberarum personarum` を伴って「〜の件で」「〜のカテゴリーにおいて」「〜の理由で」という意味を表す法技術的な慣用表現。
  3. §47.2.38.1condictio — 「コンディクティオー」は特定物や金銭の所有権移転を目的とする対人訴権(返還請求)。自由人は「物(res)」ではないため所有権の客体になり得ず、したがってその返還を求める condictio の対象には原理的になり得ないことを示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §47.2.38.pr-47.2.38.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:47.2.38.pr-47.2.38.1

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。