Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §47.2.37.pr

逃げた飼い鳥の追跡と窃盗訴権の成立要件

7898 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

飼い慣らされたクジャクが逃げ出した際に、それを追いかけて失わせた者に対し、誰かがそのクジャクを手に入れた場合にのみ窃盗訴権を行使できるとするポンポニウスの見解。

[POMPONIUS libro nono decimo ad Sabinum. ] §47.2.37.prSi pauonem meum mansuetum, cum de domo mea effugisset, persecutus sis, quoad is perit, agere tecum furti ita potero, si aliquis eum habere coeperit.
もし、私の家から逃げ出した私の飼い慣らされたクジャクを、あなたがそれが失われるまで追いかけたならば、私は、誰かがそれを手に入れ始めた場合に限り、あなたに対して窃盗の件でこのように訴えることができるだろう。

語釈・文法注

  1. 47.2.37.prita... si — 副詞 ita(このように)と条件節 si が呼応し、後続の条件が満たされた場合にのみ主節の行為(窃盗訴権の行使)が可能になるという、制限付きの条件関係(「〜の場合に限り」)を表している。
  2. 47.2.37.prfurti — 訴訟を起こすことを意味する agere(tecum は「あなたと」)と共に用いられ、告訴・告訴原因(罪名)を表す属格(刑法上の属格)である。
  3. 47.2.37.prperit — 自動詞 pereo(失われる、死ぬ)の直説法現在(または完了)3人称単数。接続詞 quoad(〜まで)に導かれ、追跡によってクジャクが野生に戻る、あるいは死ぬなどして完全に所有者の手から失われるという結果としての終着点を示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §47.2.37.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:47.2.37.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。