Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §47.2.33.pr

後見人と保佐人による財産横領と窃盗訴権

7894 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

後見人が被後見人の財産を横領する行為は窃盗罪を構成し、後見訴権に加えて窃盗訴権による責任を負うこと、およびこの規定が保佐人にも準用されることを説明する。

[ULPIANUS libro quadragensimo primo ad Sabinum. ] §47.2.33.prTutor administrationem quidem rerum pupillarium habet, intercipiendi autem potestas ei non datur: et ideo si quid furandi animo amouerit, furtum facit nec usucapi res potest.
[ウルピアーヌス、サビヌス註釈書第41巻] 後見人は、被後見人の財産の管理は確かに有しているが、それを横領する権能は彼に与えられていない。 したがって、彼が窃盗の意思をもって何かを持ち去った場合には、窃盗を犯すことになり、その物は時効取得されることができない。
sed et furti actione tenetur, quamuis et tutelae agi cum eo possit.
しかしさらに、彼に対して後見訴権によって訴えが提起されうるとしても、彼は窃盗訴権によっても責任を負う。
quod in tutore scriptum est, idem erit et in curatore adulescentis ceterisque curatoribus.
後見人について規定されていることは、未成年者の保佐人およびその他の保佐人についても同様に当てはまる。

語釈・文法注

  1. §47.2.33.prusucapi — 第3変化動詞 usucapere の受動態現在不定詞。助動詞 potest とともに用いられ、「(その物は)時効取得されることができる」の否定形を構成する。能動態不定詞 usucapere との形態上の区別に注意が必要である。
  2. §47.2.33.prtutelae agi cum eo possit — tutelae は訴訟の種類を示す属格で、actione tutelae(後見訴権によって)に相当する。agi は自動詞(または目的語を伴わない他動詞)agere の非人称受動態不定詞であり、cum eo(彼に対して)とともに「彼に対して訴えが提起される」という意味を表す。したがって全体として「彼に対して後見(訴権)による訴訟が起こされうるとしても」となる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §47.2.33.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:47.2.33.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。