Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §47.2.29.pr

提示の訴えとクオルム・ボノールムの禁令

7890 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

盗み出された物が抹消された状況において、さらに提示の訴えやクオルム・ボノールムの禁令による訴訟も提起可能であることを説明する。

[ULPIANUS libro quadragensimo primo ad Sabinum. ] §47.2.29.prHoc amplius et ad exhibendum agi potest: et interdicto quorum bonorum agi poterit,
[ウルピアヌス、サビヌス註釈書第41巻] さらにこれに加えて、提示の訴えを提起することもできるし、また、クオルム・ボノールムの禁令によって訴訟を提起することもできるであろう。

語釈・文法注

  1. §47.2.29.pragi — 自動詞的・非人称的に用いられた受動不定詞で、特定の主語を伴わず「訴訟手続きが提起される」「訴えが起こされる」ことを表す。
  2. §47.2.29.prad exhibendum — 目的を表す前置詞 ad と動名詞 exhibendum(提示すること、提出すること)の組み合わせ。法実務においては、占有者に対して目的物の提示を求める「提示の訴え(actio ad exhibendum)」を指す。
  3. §47.2.29.printerdicto quorum bonorum — interdictum(禁令)の単数奪格形で、手段を表す。遺産占有(bonorum possessio)を与えられた者が、遺産を占有している者に対してその引き渡しを求めるための「クオルム・ボノールムの禁令によって」の意。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §47.2.29.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:47.2.29.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。