[ULPIANUS libro quadragensimo primo ad Sabinum. ] §47.2.29.prHoc amplius et ad exhibendum agi potest: et interdicto quorum bonorum agi poterit,
[ウルピアヌス、サビヌス註釈書第41巻] さらにこれに加えて、提示の訴えを提起することもできるし、また、クオルム・ボノールムの禁令によって訴訟を提起することもできるであろう。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §47.2.29.pr
盗み出された物が抹消された状況において、さらに提示の訴えやクオルム・ボノールムの禁令による訴訟も提起可能であることを説明する。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §47.2.29.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:47.2.29.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。