Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §47.2.26.pr-47.2.26.1

野生の蜂の持ち去りと小作人による果実の盗難訴訟

7887 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

野生の蜂やその巣が他人に持ち去られた場合、それらは野生動物であり無主物とされるため、土地所有者は窃盗の訴えを提起できないこと、また金納小作人は、収穫前の果実が盗まれた場合に、収穫により所有権が自身に移転するため、窃盗の訴えを提起できることを示す。

[PAULUS libro nono ad Sabinum. ] §47.2.26.prSi apes ferae in arbore fundi tui apes fecerint, si quis eas uel fauum abstulerit, eum non teneri tibi furti, quia non fuerint tuae: easque constat captarum terra mari caelo numero esse.
[パウルス、サビヌス註釈書第9巻] もし野生の蜂があなたの土地の木の中に巣を作った場合、もし誰かがそれら(の蜂)または蜜房を持ち去ったとしても、その者はあなたに対して窃盗の責任を負わない。 なぜなら、それらはあなたのものではなかったからである。 そして、それら(野生の蜂)は、陸、海、空で捕獲されるものの類に属することは確立された法である。
§47.2.26.1Item constat colonum, qui nummis colat, cum eo, qui fructus stantes subripuerit, acturum furti, quia, ut primum decerptus esset, eius esse coepisset.
同様に、金銭(の賃料)で土地を耕作している小作人は、立ち木の果実を盗み取った者に対して、窃盗の訴えを提起できるということは確立された法である。 なぜなら、それが摘み取られるやいなや、それは彼のものになり始めたからである。

語釈・文法注

  1. §47.2.26.prteneri tibi furti — teneri は受動態不定詞。文頭の Si... 条件節を受ける主節として対格不定詞句(主語は eum)が置かれており、明示的な支配動詞(constat 等)を欠くが、法律家の回答・見解(あるいは直後の constat の影響)として提示されている。furti は罰則や罪名を表す性質の属格で、teneri(責任を負う)に伴う。
  2. §47.2.26.prcaptarum — capio の完了分詞受動態女性複数属格。先行する apes(野生の蜂、女性名詞)を修飾し、numero esse(〜の部類に属する)にかかる。terra mari caelo は、前置詞なしで場所を示す奪格。
  3. §47.2.26.1acturum — 未来能動分詞 acturum(esse が省略されている)であり、constat に支配される対格不定詞句の述語動詞。意味上の主語は対格の colonum。agere(訴えを提起する)は、罪名を表す属格 furti および相手を示す cum eo(奪格)を伴う。
  4. §47.2.26.1ut primum decerptus esset — ut primum(〜するやいなや)に導かれる従属節。接続法過去完了 decerptus esset は、主節の動詞 coepisset(〜し始めた)より前に完了した動作(果実が摘み取られたこと)を、過去の視点から描くために用いられている(時制の一致)。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §47.2.26.pr-47.2.26.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:47.2.26.pr-47.2.26.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。