Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §47.2.19.pr-47.2.19.6

盗品の特定要件と所有者による質物の盗犯

7880 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアヌスは、盗犯訴訟において盗品を特定するための訴状記載要件(重量、材質、色など)とその例外を詳細に規定し、さらに所有者自身による質物の盗犯が成立する要件について説明している。

[ULPIANUS libro quadragensimo ad Sabinum. ] §47.2.19.prIn actione furti sufficit rem demonstrari, ut possit intellegi.
[ウルピアーヌス、サビヌス註釈書第40巻] 盗犯の訴えにおいては、それが理解されうるように対象物が指示されることで十分である。
§47.2.19.1De pondere autem uasorum non est necesse loqui: sufficiet igitur ita dici 'lancem' uel 'discum' uel 'pateram': sed adscribenda etiam materia est, utrum argentea an aurea an alia quae sit.
しかし、容器の重量については述べる必要はない。 したがって、「平皿」とか「円盤」とか「托盞」などと言われれば十分である。 しかし、素材が銀製か金製か、あるいはその他の何かであるかをも付記しなければならない。
§47.2.19.2Quod si quis argentum infectum petat, et massam argenteam dicere et pondus debebit ponere.
しかし、もし誰かが加工されていない銀を請求するならば、銀塊であると述べ、またその重量を記載しなければならない。
§47.2.19.3Signati argenti numerum debebit complecti, ueluti aureos tot pluresue furto ei abesse.
刻印のある銀については、その数量を含めなければならない。 例えば、これこれの枚数の金貨、あるいはそれ以上が盗犯によって原告から失われている、というように。
§47.2.19.4De ueste quaeritur, an color eius dicendus sit.
衣類については、その色が述べられるべきかどうかが問われる。
et uerum est colorem eius dici oportere, ut, quemadmodum in uasis dicitur patera aurea, ita et in ueste color dicatur.
そして、容器において「金の托盞」と言われるのと同様に、衣類においても色が述べられるべきであるというのは正しい。
plane si quis iuret pro certo se colorem dicere non posse, remitti ei huius rei necessitas debet.
もっとも、もし誰かが自分は確かにその色を述べることができないと誓うならば、彼に対してこのことの必要性は免除されるべきである。
§47.2.19.5Qui rem pignori dat eamque subripit, furti actione tenetur.
物を質に入れ、かつそれを盗む者は、盗犯訴訟の責任を負う。
§47.2.19.6Furtum autem rei pigneratae dominus non tantum tunc facere uidetur, cum possidenti siue tenenti creditori aufert, uerum et si eo tempore abstulerit, quo non possidebat, ut puta si rem pigneratam uendidit: nam et hic furtum eum facere constat, et ita et Iulianus scripsit.
しかし、質物の盗犯は、所有者が、それを占有しているか、あるいは保持している債権者から奪い取る時だけに犯されるとみなされるのではなく、債権者がそれを占有していなかった時に奪い取った場合にも犯されるとみなされる。 例えば、もし彼が質物を売却した場合がそれである。 というのも、この場合にも彼が盗犯を犯したことは明らかであり、ユリアヌスもそのように書いているからである。

語釈・文法注

  1. §47.2.19.3Signati argenti — 属格形であるが、直接の動詞支配ではなく、関係・言及を示す属格(「刻印された銀については」)として機能し、後続の numerum に係るか、あるいは文全体の文脈を導入している。
  2. §47.2.19.4colorem eius dici oportere — 非人称表現 uerum est(~は正しい)の真の主語となる対格不定詞句。さらに非人称動詞 oportere(~すべきである)の主語として colorem eius dici(その色が述べられること)という受動対格不定詞句が入れ子になっている。
  3. §47.2.19.6quo non possidebat — 動詞 possidebat(占有していた)の主語は省略されているが、文脈上、所有者(dominus)ではなく債権者(creditor)を指す。質物の所有者が、債権者が(現実に)占有していない時にそれを売却等によって処分した場合を意味する。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §47.2.19.pr-47.2.19.6. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:47.2.19.pr-47.2.19.6

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。