Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §47.2.16.pr

家父による家子への盗犯訴権の不成立と事物の性質

7877 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

家父がその権力下にある家子に対して盗犯の訴えを提起できないのは、法的な規定によるものではなく、自己を相手に訴訟を起こせないのと同様に権力下の者とも訴訟できないという、事物の性質によるものであることを解説する。

[IDEM libro septimo ad Sabinum. ] §47.2.16.prNe cum filio familias pater furti agere possit, non iuris constitutio, sed natura rei impedimento est, quod non magis cum his, quos in potestate habemus, quam nobiscum ipsi agere possumus.
[同著者、サビヌス註釈書第7巻] 家父が家子に対して盗犯の訴えを提起し得ないことは、法の規定が障害となっているのではなく、事物の性質が障害となっている。 なぜなら、我々は、自らの権力下にある者たちを相手に訴えを提起することが、自分自身を相手にする以上にできるわけではないからである。

語釈・文法注

  1. §47.2.16.prNe cum filio familias pater furti agere possit — 名詞節のように機能し、主節の `impedimento est`(障害となっている)と呼応する `ne` 節。通常は主節の後に置かれて「~しないように」という目的や阻害の対象を表すが、ここでは文頭に倒置されて「家父が家子に対して~できないということは」と主題化されている。
  2. §47.2.16.prnon magis cum his ... quam nobiscum ipsi — `non magis A quam B` で「B(自分自身に対して訴えを提起すること)以上にA(権力下にある者に対して訴えを提起すること)ができるわけではない」すなわち「Bが不可能なのと同様にAも不可能である」という同等比較・強い否定の比喩。`nobiscum ipsi` の後には `agere possumus` が省略されている。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §47.2.16.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:47.2.16.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。