Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §47.19.6.pr

遺産であることを知らずに盗み取った場合の窃盗罪の成否

8094 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺産に属する物をそれとは知らずに盗み去った場合の窃盗罪の成否について、ネラティウスの肯定的な回答に対し、パウルスは遺産への窃盗は成立せず主観は影響しないと反対する。

[PAULUS libro primo ad Neratium.
[パウルス、ネラティウス注解第1巻において。
] §47.19.6.prSi rem hereditariam, ignorans in ea causa esse, subripuisti, furtum te facere respondit.
] もし遺産に属する物を、それがそのような状態にあると知らずにあなたが盗み去った場合、あなたが窃盗を犯していると彼(ネラティウス)は回答した。
PAULUS: rei hereditariae furtum non fit sicut nec eius, quae sine domino est, et nihil mutat existimatio subripientis.
パウルス:遺産については、所有者のない物について(窃盗が成立しないの)と同様に、窃盗は成立しない。 そして、盗み去る者の思い込みは何ら状況を変えるものではない。

語釈・文法注

  1. §47.19.6.prin ea causa — 「遺産(hereditas)としての状態にあること」を指す。すなわち、相続が開始されているが、まだ相続人によって占有されていない、あるいは法的に宙に浮いた状態にあることを意味する。
  2. §47.19.6.prrespondit — この動詞の主語は明示されていないが、本書のタイトルが『ネラティウス注解』であることから、引用されている先学ネラティウス(Neratius)を指す。続く「PAULUS:」以降でパウルス自身がこのネラティウスの判断に反対意見を述べている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §47.19.6.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:47.19.6.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。