Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §47.19.5.pr

妻に対する遺産略奪の告発と窃盗訴権の不適用

8093 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

妻が遺産略奪の罪で告発されない理由として、配偶者間ではそもそも窃盗の訴えが提起されないことを説明している。

[HERMOGENIANUS libro secundo iuris epitomarum.
[ヘルモゲニアヌス、法要綱第2巻において。
] §47.19.5.prUxor expilatae hereditatis crimine idcirco non accusatur, quia nec furti cum ea agitur.
] 妻が遺産略奪の罪で告発されないのは、彼女に対して窃盗の訴えも提起されないからである。

語釈・文法注

  1. §47.19.5.prfurti cum ea agitur — 動詞 agere の非人称受動態 agitur に、訴訟の相手方を示す cum ea と、起訴理由(罪名)を示す属格 furti が結合した構文。「彼女に対して窃盗の訴えが提起される」を意味する。配偶者間では窃盗の訴え(actio furti)が提起できないというローマ法の規則を前提としている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §47.19.5.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:47.19.5.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。