[UENULEIUS SATURNINUS libro secundo publicorum iudiciorum.
[ウエヌレイウス・サトゥルニヌス、公事裁判に関する第2巻において。
] §47.15.5.prAccusator in praeuaricatione conuictus postea ex lege non accusat.
] 背任について有罪とされた告発者は、その後、法律により告発を行わない。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §47.15.5.pr
背任の罪で有罪判決を受けた告発者は、その後、法律により告発を行う資格を失うことを規定する。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §47.15.5.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:47.15.5.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。