Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §47.15.5.pr

背任で有罪となった告発者の告発資格喪失

8079 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

背任の罪で有罪判決を受けた告発者は、その後、法律により告発を行う資格を失うことを規定する。

[UENULEIUS SATURNINUS libro secundo publicorum iudiciorum.
[ウエヌレイウス・サトゥルニヌス、公事裁判に関する第2巻において。
] §47.15.5.prAccusator in praeuaricatione conuictus postea ex lege non accusat.
] 背任について有罪とされた告発者は、その後、法律により告発を行わない。

語釈・文法注

  1. §47.15.5.prconuictus — 完了受動分詞 `conuictus`(`conuinco`「有罪を証明する、有罪とする」の分詞)は主格単数男性で、主語 `Accusator` を修飾する。前置詞句 `in praeuaricatione`(背任において)を伴い、有罪の理由・罪名を示している。
  2. §47.15.5.prex lege — 「法律により」「法律に基づいて」を意味する。有罪となった告発者が当然に告発資格を失う(あるいは禁じられる)という、法的な効力の根拠を示している。
  3. §47.15.5.prnon accusat — 直訳は「告発しない」であるが、単なる事実上の不作為を表すのではなく、「告発することを禁じられる」「告発する法的資格を有しない」という法的な資格剥奪を実質的に意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §47.15.5.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:47.15.5.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。