Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §47.14.2.pr

家畜窃盗の法的性質と武器携行による厳罰化

8073 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

マケルは、家畜窃盗は本来は通常の窃盗の範疇であり公事裁判の対象ではないが、犯人が武器を携帯することが多いため厳罰に処されるのだと解説する。

[MACER libro primo publicorum iudiciorum.
[マケル、公事裁判に関する第1巻において。
] §47.14.2.prAbigeatus crimen publici iudicii non est, quia furtum magis est.
]家畜窃盗の罪は、公事裁判の対象となる犯罪ではない。 なぜなら、それはむしろ通常の窃盗だからである。
sed quia plerumque abigei et ferro utuntur, si deprehendentur, ideo grauiter et puniri eorum admissum solet.
しかし、多くの場合、家畜窃盗犯は武器をも使用するため、もし彼らが捕らえられたならば、それゆえに彼らの犯行は厳しく罰せられるのが常である。

語釈・文法注

  1. §47.14.2.prpublici iudicii — 名詞 `crimen` に係り、その裁判管轄の性質を限定する属格。ローマ法において「公事裁判(publicum iudicium)」は国家社会の法秩序を害する犯罪(crimen)を扱うものであり、通常の「窃盗(furtum)」のような私的不法行為(delictum)は私事裁判の対象であった。ここでは、家畜窃盗が本質的に私的窃盗の性質を持ちながらも、実際には重大な刑罰を科される理由が説明されている。
  2. §47.14.2.prdeprehendentur — 動詞 `deprehendere`(捕らえる)の直説法未来受動態三人称複数形。条件節 `si` の中で未来の不確定な事態(「もし捕らえられるならば」)を表すが、主節の `solet`(〜が常である)が普遍的な事実を表すため、時間的整合性をもって結びついている。
  3. §47.14.2.preorum admissum — 代名詞の属格 `eorum`(彼らの)は、中性名詞 `admissum`(犯行、罪)にかかる主格的属格。文全体の構造において、`eorum admissum` は不定詞 `puniri` の意味上の主語ではなく、主動詞 `solet` の文法上の主語として機能しており、「彼らの犯行が厳しく罰せられるのが常である」という意味を形成する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §47.14.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:47.14.2.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。