Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §47.12.9.pr

墳墓侵害に対する金銭賠償請求訴訟の許容

8067 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

マケルは、墳墓の侵害に対して金銭賠償を請求する民事上の訴えも認められていることを説明している。

[IDEM libro secundo publicorum iudiciorum.
[同じ著者、公的裁判に関する書の第2巻において。
] §47.12.9.prDe sepulchro uiolato actio quoque pecuniaria datur.
] 墳墓侵害に関しては、金銭上の訴えもまた与えられる。

語釈・文法注

  1. §47.12.9.practio quoque pecuniaria — 小辞 quoque(もまた)は、前条(§47.12.8.pr)で論じられた公法上の刑事手続き(crimen)に加えて、私法上(民事上)の金銭的賠償ないし罰金を目的とする訴訟(actio pecuniaria)も並行して提起できることを示している。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §47.12.9.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:47.12.9.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。