Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §47.12.8.pr

墳墓侵害への公的暴力に関するユリウス法の適用

8066 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

墳墓侵害の罪が、埋葬の妨害を禁じる公的暴力に関するユリウス法の条項に適用されうる理由について、墳墓を荒らす行為が実質的に死者の埋葬状態を維持することを妨げる性質を持つからだと説明する。

[MACER libro primo publicorum.
[マケル、公法に関する書の第1巻において。
] §47.12.8.prSepulchri uiolati crimen potest dici ad legem Iuliam de ui publica pertinere ex illa parte, qua de eo cauetur, qui fecerit quid, quo minus aliquis funeretur sepeliaturue: quia et qui sepulchrum uiolat, facit, quo quis minus sepultus sit.
] 墳墓侵害の罪は、誰かが葬儀を行われ、あるいは埋葬されるのを妨げるような行為を行った者について規定している条項に基づいて、公的暴力に関するユリウス法に該当すると言われうる。 なぜなら、墳墓を侵害する者もまた、誰かが埋葬された状態でいられなくなるようにしているからである。

語釈・文法注

  1. §47.12.8.prSepulchri uiolati — 名詞 sepulchri(墳墓)と受動完了分詞 uiolati(侵害された)が一致しており、「墳墓が侵害されたこと」という抽象的な行為・事態を表す(いわゆる ab urbe condita 構文)。
  2. §47.12.8.prde eo cauetur, qui — 動詞 caueo の三人称単数受動形 cauetur が非人称的に用いられており、「(法律によって)〜について規定されている」という意味を表す。関係代名詞 qui の先行詞は奪格の eo である。
  3. §47.12.8.prquo minus — quo minus(または一語で quominus)は接続法を伴い、「〜しないように、〜するのを妨げるように」という目的・結果の節を導く。前半では阻害のニュアンスを持つ fecerit quid の後に、後半では facit の後に置かれ、埋葬や葬儀が妨げられる事態を表現している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §47.12.8.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:47.12.8.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。