Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §47.11.4.pr

故意の堕胎に対する一時的追放刑

8051 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

故意に堕胎を行った女性に対して、夫から子供を奪った不当性を理由に、属州総督が一時的な追放刑を科すべきだとした皇帝の勅答について。

[MARCIANUS libro primo regularum. ] §47.11.4.prDiuus Seuerus et Antoninus rescripserunt eam, quae data opera abegit, a praeside in temporale exilium dandam: indignum enim uideri potest impune eam maritum liberis fraudasse.
[マルキアヌス、『準則集』第1巻] 神君セウェルスとアントニヌスは、故意に流産させた女は、総督によって一時的な追放に処されるべきであると勅答した。 というのも、彼女が罰を受けることなく夫から子供たちを奪ったということは、不当であると思われるからである。

語釈・文法注

  1. §47.11.4.prdata opera — 奪格絶対格に由来する副詞的表現で、「故意に」「入念に」を意味する。
  2. §47.11.4.prabegit — abigere(追い払う)の完了形で、ここでは「胎児を(薬などで)流産させる、堕胎する」という専門的な文脈で、目的語を伴わずに用いられている。
  3. §47.11.4.prmaritum liberis fraudasse — 動詞 fraudare は「対格(人)+奪格(奪うもの)」の構文を取り、「人から〜を騙し取る、奪う」を意味する。ここでは maritum(夫)が対格、liberis(子供たち)が奪格である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §47.11.4.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:47.11.4.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。