Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §47.10.41.pr

子の被侵害に対する父親による二重訴権の行使

8043 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

息子が侵害(侮辱)を受けた場合、父親は自分自身の被った侵害と、息子の被った侵害の両方を、二つの独立した訴訟を通じて追求することができる。

[NERATIUS libro quinto membranarum. ] §47.10.41.prPater, cuius filio facta est iniuria, non est impediendus, quo minus duobus iudiciis et suam iniuriam persequatur et filii.
[ネラティウス執筆、『羊皮紙書』第5巻] その息子に対して侵害がなされた父親は、二つの訴訟によって、自分自身の侵害と息子のそれの双方を追求することを妨げられてはならない。

語釈・文法注

  1. §47.10.41.prquo minus — 妨害を意味する動詞(ここでは受動の周辺曲用 `non est impediendus`)の後に接続法(`persequatur`)を伴って、「〜することを(妨げられない)」という名詞節を導く接続詞。
  2. §47.10.41.pret suam iniuriam persequatur et filii — `et ... et ...` は「〜も〜も双方」を表す。`filii` は属格で、その直後に `iniuriam` が省略されている。家子(filiusfamilias)に対する侵害は、家父(paterfamilias)に対する精神的侵害でもあるとみなされるため、家父は自分自身の被った侵害と息子の侵害の双方を別個の訴訟(`duobus iudiciis`)で並行して請求できる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §47.10.41.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:47.10.41.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。