Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §47.10.39.pr

被告のための喪服着用や放髪の制限

8041 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウェヌレイウスは、裁判において被告への同情を誘うための粗末な身なりや放髪が、証言拒否権を持つほどの近親者以外の者には禁止されていることを述べる。

[UENULEIUS libro secundo publicorum iudiciorum. ] §47.10.39.prUestem sordidam rei nomine in publico habere capillumue summittere nulli licet, nisi ita coniunctus est adfinitati, ut inuitus in reum testimonium dicere cogi non possit.
[ウェヌレイウス執筆、『公判廷論』第2巻] 被告のために公の場で汚れた衣服を身につけたり、あるいは髪を伸ばしたりすることは、何人にも許されない。 ただし、被告に対する自らの意志に反した証言を強制され得ないほどに、その(被告との)親族関係によって結びついている場合はこの限りではない。

語釈・文法注

  1. §47.10.39.prrei nomine — rei は reus(被告、被疑者)の単数属格。nomine は奪格で「〜の名において」「〜の理由で」「〜のために」を意味し、ここでは被告への同情や支援を公に示す意図を表す。
  2. §47.10.39.prconiunctus est adfinitati — 与格 adfinitati は coniunctus est に係る。adfinitas は厳密には姻戚関係を指すが、ここでは証言拒否権の根拠となる血族・姻族を含む緊密な親族関係全般を指す。
  3. §47.10.39.prut inuitus in reum testimonium dicere cogi non possit — 副詞 ita に相関する結果の ut 節(ut +接続法)。inuitus は主格の形容詞で、主動詞 possit の主語と同格になり、副詞的に「意に反して」と訳す。ローマ法において一定の近親者には被告に対する証言拒否権が認められていたことを指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §47.10.39.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:47.10.39.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。