Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §47.10.38.pr

他者加害のための皇帝肖像携行の禁止と処罰

8040 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

元老院議決により、他者を害する目的で皇帝の肖像を持ち歩くことが禁止され、違反者は公の監獄へ投獄されることが示されている。

[SCAEUOLA libro quarto regularum. ] §47.10.38.prSenatus consulto cauetur, ne quis imaginem imperatoris in inuidiam alterius portaret: et qui contra fecerit, in uincula publica mittetur.
[スカエウォラ執筆、『規則集』第4巻] 元老院議決において、他者に憎悪を向ける目的で皇帝の肖像を持ち運んではならないと規定されており、これに違反した者は公の監獄に投じられるものとされる。

語釈・文法注

  1. §47.10.38.prportaret — 現在形の主動詞 cauetur(規定されている)に導かれる ne 節において未完了過去接続法が用いられている。これは、cauetur が歴史的現在として機能しているか、あるいは元老院議決がなされた過去の時点を基準とする副時制(時制の一致)が適用されているためである。
  2. §47.10.38.prin inuidiam alterius — 前置詞 in + 対格で目的(〜を引き起こすために)を表す。inuidia はこの場合、他者に対する敵意、憎悪、あるいは不名誉な評判を呼び起こすことを意味する。皇帝の肖像を盾にして他者を脅迫したり、社会的な非難にさらしたりする行為を指す。
  3. §47.10.38.prcontra fecerit — fecerit は未来完了直説法(または完了接続法)。条件節として「反した行為を行ったときには」を意味し、主節の未来時制 mittetur(投じられるであろう)に対して先行する未来の動作を表す。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §47.10.38.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:47.10.38.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。