Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §47.10.36.pr

子の不法行為に対する父の代理人選任と担保

8038 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

息子の不法行為に関して父親に対して訴訟を提起する際、父親が代理人を立てても判決支払の担保が提供されなければ息子が防御されているとはみなされず、息子に対する直接の訴訟が認められるべきであることを説明している。

[IULIANUS libro quadragesimo quinto digestorum. ] §47.10.36.prSi filii nomine cum patre iniuriarum agere uelim et is procuratorem det, non intellegitur filius defendi, nisi iudicatum solui satisdetur: et ideo actio aduersus filium, tamquam a patre non defendatur, danda erit.
[ユリアヌス執筆、『学説彙纂』第45巻] もし私が、息子の名目で父親を相手に不法行為の訴えを起こそうとし、彼が代理人を立てる場合、判決支払の担保が提供されない限り、息子が防禦されているとはみなされない。 したがって、あたかも父親によって防禦されていないかのように、息子に対する訴えが与えられるべきである。

語釈・文法注

  1. §47.10.36.prfilii nomine — 「息子の名において」「息子の名目で」の意。ここでは家子(息子)が不法行為を犯した際に、家長である父親に対してノクサ訴訟(加害物引渡訴訟)等で責任を追及する文脈を指す。
  2. §47.10.36.prcum patre ... agere — 前置詞 `cum` と奪格 `patre` の組み合わせで、動詞 `agere`(訴訟を起こす、争う)の対抗相手を示し、「父親を相手に訴訟を起こす」を意味する。
  3. §47.10.36.priudicatum solui satisdetur — ローマ法における「判決支払の担保(satisdatio iudicatum solui)が提供される」という定型表現。被告が代理人(procurator)を立てる際、敗訴した場合の支払いを保証するために提供が要求された担保を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §47.10.36.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:47.10.36.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。