Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §47.10.32.pr

政務官による不法行為と在職中および退任後の訴追

8034 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアヌスは、政務官が不法行為を行った場合の訴訟可能性について論じ、特権を持つ上級政務官については退任後まで待つ必要があるが、命令権や執行権を持たない下級政務官については在職中であっても訴えを提起できるとする。

[ULPIANUS libro quadragensimo secundo ad Sabinum. ]
[ウルピアヌス執筆、『サビヌス注解』第42巻] 政務官たちにとっても、不法に何かを行うことは許されない。
§47.10.32.prNec magistratibus licet aliquid iniuriose facere. si quid igitur per iniuriam fecerit magistratus uel quasi priuatus uel fiducia magistratus, iniuriarum potest conueniri.
それゆえ、もし政務官が、私人の資格としてであれ、あるいは政務官という職権への信頼を背景としてであれ、不法に何かを行ったならば、不法行為の訴えをもって訴えられることができる。
sed utrum posito magistratu an uero et quamdiu est in magistratu? sed uerius est, si is magistratus est, qui sine fraude in ius uocari non potest, exspectandum esse, quoad magistratu abeat.
しかし、[訴えられるのは]政務官職を辞した後に限るのか、それとも在職中であってもよいのだろうか。 しかし、より正しい見解は、もし彼が、[召喚者に]不利益を生じさせることなしには裁判所に召喚され得ない政務官であるならば、政務官職を退くまで待たねばならない、ということである。
quod et si ex minoribus magistratibus erit, id est qui sine imperio aut potestate sunt magistratus, et in ipso magistratu posse eos conueniri.
これに対して、もし下級政務官、すなわち命令権や執行権を持たない政務官たちであるならば、その在職中であっても彼らを訴えることが可能である、ということである。

語釈・文法注

  1. §47.10.32.prposito magistratu — 動詞 *ponere*((職などを)退く、置く)の完了分詞 *posito* と *magistratu*(政務官職)による奪格独立構文。「政務官職を辞した後に」という意味を表す。
  2. §47.10.32.prsine fraude — 逐語的には「欺瞞なしに」だが、法的な文脈では、在職中の上級政務官を裁判に喚問することに伴う「違法行為(fraus)による罰則や不利益を(召喚者が)受けることなしに」という意味を表す。
  3. §47.10.32.prquod et si ... posse eos conueniri — 文頭の *quod* は前文を承ける関係代名詞の結合(あるいは接続的に用いられる対格)。文末の *posse eos conueniri*(彼らが訴えられ得ること)は、前文の *uerius est*(〜がより正しい)に導かれる対格不定詞構文(AcI)が継続したものであり、同様に主語節として機能している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §47.10.32.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:47.10.32.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。