Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §47.10.24.pr

奴隷の売却妨害に対する侮辱の訴え

8026 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

自己の所有する奴隷の処分を他人に妨げられた者が、侮辱の訴えを提起できることを規定している。

[ULPIANUS libro quinto decimo ad edictum praetoris. ] §47.10.24.prSi quis proprium seruum distrahere prohibetur a quolibet, iniuriarum experiri potest.
[ウルピアーヌス執筆、『法務官告示注解』第15巻] もし何人かが、何者かによって、自己の所有する奴隷を処分することを妨げられるならば、侮辱の訴えを提起することができる。

語釈・文法注

  1. §47.10.24.prdistrahere — 原義は「引き離す」「分割する」であるが、法律用語としては特に奴隷や財産を「売却する」「処分する」という意味で用いられる。
  2. §47.10.24.priniuriarum experiri — 脱動詞 experiri(試みる、争う)は、法律分野では「訴えを提起する」「訴訟で争う」を意味する。ここでは女性名詞 actio(訴え)の奪格 actione が省略されており、iniuriarum(iniuria「侮辱」の複数属格)はその省略された語に係っている。「侮辱の(訴えをもって)裁判を試みる」という構成である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §47.10.24.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:47.10.24.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。