Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §47.10.14.pr

海の固有権の妨害に対する占有保持禁令

8013 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

海に関する固有の権利を妨げられた者が、その件が私的な原因に属することを理由に、占有保持禁令(ウティ・ポッシデーティス)を請求できる場合について論じる。

[PAULUS libro tertio decimo ad Plautium. ] §47.10.14.prSane si maris proprium ius ad aliquem pertineat, uti possidetis interdictum ei competit, si prohibeatur ius suum exercere, quoniam ad priuatam iam causam pertinet, non ad publicam haec res, utpote cum de iure fruendo agatur, quod ex priuata causa contingat, non ex publica.
[パウルス、『プラウティウス注解』第13巻] 確かに、もし海に関する固有の権利がある者に属するならば、もし彼が自己の権利を行使することを妨げられたとき、彼には「ウティ・ポッシデーティス」の禁令を提起する資格がある。 なぜなら、この件はもはや公的な原因にではなく、私的な原因に属するからである。 すなわち、公的な原因からではなく、私的な原因から生じる、享受する権利について争われているからである。
ad priuatas enim causas accommodata interdicta sunt, non ad publicas.
というのも、禁令は私的な原因に適うものであり、公的な原因に適うものではないからである。

語釈・文法注

  1. §47.10.14.prde iure fruendo — 前置詞 de(奪格支配)の後に、名詞 iure(ius の単数奪格)と、奪格支配の動詞 fruor(享受する)から派生した動名詞的形容詞(ゲルンディウムム) fruendo が性・数・格を一致させて結合した形態。実質的に「享受する権利(ius fruendi)について」を意味する。
  2. §47.10.14.pragatur — 接続詞句 utpote cum(〜であるからには、〜なので)に導かれる接続法現在・受動態・三人称単数の動詞。ここでは非人称的に用いられており、de 以下の事柄について「争われている」「問題になっている」という法的な訴訟上の状況を示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §47.10.14.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:47.10.14.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。