Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.8.2.pr

追認約束における要約者の利益基準

7833 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

追認に関する約束においては、当事者自身の直接的な利益ではなく、行われた行為が追認されることによって要約者が得られたはずの客観的な利益(関心事)を基準にすべきであると論じる。

[IDEM libro undecimo responsorum. ] §46.8.2.prIn stipulatione de rato habendo non est cogitandum rei promittendi uel stipulandi compendium, sed quid interfuerit eius qui stipulatus est ratum haberi quod gestum est.
[同上、『解答集』第11巻] 追認がなされるべきことについての約束においては、約束の当事者または要約の当事者の利得を考慮すべきではなく、行われたことが追認されることを約束させた者にとって、何が利益(関心事)であったかを考慮すべきである。

語釈・文法注

  1. §46.8.2.prrei promittendi uel stipulandi — rei は reus(当事者)の属格 rei。promittendi と stipulandi はそれぞれ動形容詞の属格で、名詞的に用いられた rei を修飾している。reus promittendi は「約束した当事者(債務者)」、reus stipulandi は「要約した当事者(債権者)」を指す法学上の専門用語であり、ここではそれらの属格形として「約束当事者または要約当事者の」という意味になる。
  2. §46.8.2.prquid interfuerit eius qui stipulatus est ratum haberi quod gestum est — 非人称動詞 interest(〜にとって重要である、〜の利益である)の完了接続法 interfuerit による間接疑問節(quid が主語)。interest が従える「〜にとって」に当たる人物は属格で表されるため、先行詞 eius(属格)が置かれている。eius を先行詞とする関係代名詞節 qui... 内の stipulatus est は対格不定詞句 ratum haberi quod gestum est(行われたことが追認されること)を目的語として取っている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.8.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.8.2.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。