Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.8.13.pr-46.8.13.1

追認問答契約の違約損害賠償と代理人弁済の担保

7844 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

問答契約が違約となった場合の原告の請求範囲(実損と得べかりし利益)を規定し、また裁判外で代理人へ遺贈が弁済される際の保証提供の必要性について述べる。

[PAULUS libro septuagensimo sexto ad edictum. ] §46.8.13.prSi commissa est stipulatio ratam rem dominum habiturum, in tantum competit, in quantum mea interfuit, id est quantum mihi abest quantumque lucrari potui.
[パウルス、『告示注解』第76巻] 「本人が事柄を追認する」という問答契約が違約となった場合、それは私の利益に係わった限度で、すなわち、私に欠けている分(実損)と、私が得ることができたはずの分(得べかりし利益)の限度で、認められる。
§46.8.13.1Si sine iudice procuratori legatum soluatur, caueri debere Pomponius ait.
ポンポニウスは、裁判外で代理人に遺贈が弁済される場合には、保証が提供されなければならないと言う。

語釈・文法注

  1. §46.8.13.prmea interfuit — 非人称動詞 interest/refert において「~の利益になる、~に関わる」を表現する際、人称代名詞の場合は属格(mei 等)ではなく、所有代名詞の奪格女性単数形(mea, tua, sua 等)が用いられる。ここでは「私の利益に関わった」の意。
  2. §46.8.13.1caueri debere — caueri は自動詞 caueo(保証・担保を提供する)の受動不定詞現在形。ここでは非人称的に用いられており、「保証(担保)が提供されるべきである」という義務を表す対格不定詞句の述語となっている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.8.13.pr-46.8.13.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.8.13.pr-46.8.13.1

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。