[PAULUS libro septuagensimo quarto ad edictum. ] §46.7.8.prSi petitor post satisdationem ante iudicium acceptum heres possessori exstiterit, extinguitur stipulatio.
[パウルス、告示註釈第74巻] もし原告が、担保提供の後かつ訴訟の引き受け前に、占有者の相続人となったならば、問答契約は消滅する。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.7.8.pr
原告が担保提供の後かつ訴訟の引き受け前に被告(占有者)の相続人となった場合、担保にかかわる問答契約が消滅することを説明する。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.7.8.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.7.8.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。