Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.7.8.pr

原告が被告の相続人となった場合の担保問答契約の消滅

7818 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

原告が担保提供の後かつ訴訟の引き受け前に被告(占有者)の相続人となった場合、担保にかかわる問答契約が消滅することを説明する。

[PAULUS libro septuagensimo quarto ad edictum. ] §46.7.8.prSi petitor post satisdationem ante iudicium acceptum heres possessori exstiterit, extinguitur stipulatio.
[パウルス、告示註釈第74巻] もし原告が、担保提供の後かつ訴訟の引き受け前に、占有者の相続人となったならば、問答契約は消滅する。

語釈・文法注

  1. §46.7.8.prante iudicium acceptum — 「訴訟が引き受けられる前に」の意。前置詞 ante の格支配を受ける対格名詞 iudicium に完了受動分詞 acceptum が一致し、分詞が名詞を修飾して「名詞が〜されたこと」という行為・事実そのものを表す、いわゆる「アブ・ウルベ・コンディタ(市創建以来)」型の構文である。
  2. §46.7.8.prheres possessori exstiterit — 「占有者の相続人となったならば」の意。自動詞 exsistere は主格補語(heres)を伴って「(特定の資格において)現れる、〜になる」を意味する。与格の possessori は、主格補語である heres に対する関係・帰属を示す関係の与格、または exstiterit を含めた述部全体に対する利益・不利益の与格として機能している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.7.8.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.7.8.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。