Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.7.15.pr

訴訟不弁護の約定が消滅する要件

7825 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

訴訟不弁護に関する問答契約が消滅する二つの要件(弁護の開始、および弁護の必要性の消滅)について規定している。

[AFRICANUS libro sexto quaestionum. ] §46.7.15.prHaec stipulatio 'quamdiu res non defendatur', simul atque defendi coeperit aut defendi debere desierit, resoluitur.
[アフリカヌス、学問論集第6巻] 「事件が弁護されない間」というこの問答契約は、事件が弁護され始めるか、あるいは弁護されるべきであることが止むやいなや、消滅する。

語釈・文法注

  1. §46.7.15.prdefendi debere desierit — 受動不定詞 defendi が能動不定詞 debere に係り、それがさらに desierit(desino「止む」の完了・未来完了)に係っている。直訳すると「弁護されるべきであることが止む」となり、主訴訟の終了などによって、被告側で訴訟を弁護すべき必要性や義務そのものが消滅した状況を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.7.15.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.7.15.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。