Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.7.12.pr

被告の政務官就任と保証人の責任の存続

7822 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

被告が保証を提供した後に政務官職に就き、召喚免除の特権を得た場合であっても、訴訟が適切に維持されない限り、その保証人たちが引き続き責任を負うことを説明している。

[POMPONIUS libro uicensimo sexto ad Sabinum. ] §46.7.12.prSi reus post iudicatum solui ab eo datum in magistratu sit nec inuitus in ius uocari possit, tamen, nisi res boni uiri arbitratu defendatur, fideiussores tenentur.
[ポンポニウス、サビヌス注解第26巻] もし被告が、判決の履行を保証する旨の担保を彼が与えた後に、政務官職に就き、本人の意に反して法廷に召喚され得なくなったとしても、それでもなお、良き人の裁定に従って訴訟が弁護されない限り、保証人たちは責任を負う。

語釈・文法注

  1. §46.7.12.priudicatum solui — 名詞 satisdatio(保証・担保)が省略された形(iudicatum solui satisdatio)であり、「(敗訴した場合に)判決を履行すること(を保証する担保)」を意味する。
  2. §46.7.12.prin magistratu sit — 共和政期から帝政期にかけて、在職中の政務官(magistratus)は原則として、本人の意思に反して訴訟のために法廷へ召喚(in ius uocatio)されることを免れる不逮捕ないし召喚免除の特権を有していた。本規定はそのような公的特権による民事手続きの不進行に対する保証人の責任を定めている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.7.12.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.7.12.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。