Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.7.10.pr

代理人の選任形態と判決支払担保の提供義務

7820 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

被告の代理人が公式に選任されている場合と、自主的に防禦を引き受ける場合とで、判決支払の担保を提供する義務の帰属先および契約当事者がどのように異なるかを説明する。

[MODESTINUS libro quarto pandectarum. ] §46.7.10.prSi ad defendendum procurator datus fuerit, satisdare iubetur iudicatum solui stipulatione, quae non ab ipso procuratore, sed a domino litis interponitur.
[モデスティヌス、パンデクテ第4巻] もし防禦のために代理人が与えられたならば、代理人は判決支払の問答契約によって担保を提供するよう命じられるが、その問答契約は代理人自身によってではなく、訴訟の主人によって結ばれるものである。
quod si procurator aliquem defendat, ipse cogitur satisdare iudicatum solui stipulatione.
しかし、もし代理人が誰かを防禦するならば、彼自身が判決支払の問答契約によって担保を提供するよう強制される。

語釈・文法注

  1. §46.7.10.prsatisdare iubetur — iubetur の主語は、文法的には先行する procurator(代理人)と解するのが自然だが、法的な効果(実際に担保を提供する義務や問答契約を結ぶ負担)が本人に帰属することから、隠れた主語として dominus litis(訴訟の主人)を想定する解釈もある。ここでは、文法的な整合性と、後半の ipse cogitur satisdare(代理人自身が強制される)との対比を考慮し、procurator を主語として「代理人が命じられる(ただし、実際の契約は本人が結ぶ)」という構文として解釈した。
  2. §46.7.10.prquod si — quod si は「しかしもし(but if)」を意味する接続詞的表現で、前文の「公式に選任された代理人(procurator datus)」の場合と、本人の公式な関与なしに防禦を引き受ける「自主的な代理人(procurator voluntarius)」の場合との対比を導入している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.7.10.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.7.10.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。